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副業に対する税金の扱いと確定申告について

副業を始めようとすると気になってくるのは税金と確定申告です。


副業を始めると会社の給与とは別の収入が入ることになりますので、所得税がどうなるか、確定申告は必要のなのかなど最低限は把握しておきましょう。


今回は副業に関わる「所得税」の考え方と、「確定申告」について解説していきます。


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副業にかかる税金は所得区分による

副業の収益が入ってくることで影響する税金は所得税です。


所得税を理解するためには、まず「収入」と「所得」の違いを整理しておきましょう。

収入:会社勤めの方であれば額面上の給与、自営業の方であれば売り上げなどのこと
所得:収入から必要経費を差し引いて残った額のこと。給与の場合は保険料など天引きされて残った手取りの金額

所得税の課税対象になるのは「所得」の方なので、手取りの金額をチェックしていくことになります。


所得区分の種類

次に課税対象になる所得の種類をご説明します。
種類は以下の全10種類です。

利子所得:公社債や預貯金の利子、貸付信託や公社債投信の収益の分配など
配当所得:株式の配当、証券投資信託の収益の分配、出資の剰余金の分配の利益など
不動産所得:不動産、土地の上に存する権利、船舶、航空機の貸付けの利益など
事業所得:商業・工業・農業・漁業・自由業などの事業での利益など
給与所得:給料・賞与など
退職所得:退職金など
山林所得:山林に関わる売買の利益など
譲渡所得:事業用の固定資産や家庭用の資産などを売った利益など
一時所得:クイズの賞金や満期保険金など
雑所得:年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、原稿料や印税、講演料などのように、他の9種類の所得のどれにも属さない利益

それぞれ内容により税金額の算出方法などが異なりますので、事例別にご説明してきます。


パート・アルバイトなどの給与所得

パートやアルバイト、サラリーマンなど、雇用されて支払われるお給料が給与所得にあたります。


給与所得についても収入に対して課税されるのではなく所得に対して課税されるため、税金額を計算する場合は、以下の式で所得金額を算出します。

・収入金額―給与所得控除額=給与所得の金額

給与所得控除額というのは、保険などで天引きされている金額です。
詳しくはご自身の給与明細をご覧になってみてください。


ネット収入による雑所得

雑所得とは先ほど紹介した10種類の所得の中でも、分類しきれないものをまとめた税金で、副業についても、この雑所得に分類されることが多いです。


雑所得の所得額の計算方法は、必要経費を差し引いたもので算出します。

・収入金額―必要経費=雑所得の金額

また雑所得には公的年金なども含まれることになりますので、雑所得すべてを計算する場合、年金も視野に入れて計算する必要があります。


マンション経営などの不動産所得

マンションなど不動産を経営して得られた利益は不動産所得という扱いになります。


不動産所得の所得額を計算する場合も、収入金額から必要経費を引くことになります。

・収入金額―必要経費=不動産所得の金額

なお不動産所得など一部の所得においては、損益通算という制度を利用することができ、発生した損失を他の所得に対して差引計算できます。


週末起業などによる事業所得

週末起業で副業を行っている方の収益は事業所得をという扱いになり、事業所得の収入も必要経費を引いて算出することになります。

・収入金額―必要経費=事業所得の金額

個人で副業ライターやアフィリエイターとして収入を得ている方は、基本的には雑所得扱いになると考えておいて大丈夫です。


副業で収入を得た場合は確定申告しなければならないのか

次は確定申告について解説致します。


確定申告とは

確定申告とは所得税を納めるために、先ほど説明した10種類の所得がどれくらいあったのかを計算して申告する手続きのことです。


もし所得税を納めないといけない立場にありながら申告をしないと、脱税となり罰則が課せられることになります。


まずは申告が必要な人と不要な人 の違いをしっかりと理解し、自分がどちらの立場なのかを整理しましょう。


確定申告が必要なケース

確定申告が必要な人というのは、先ほど解説した10種類の所得があった人すべてが当てはまります。


ただし、給与所得をもらうサラリーマンなどは、会社側で年末調整という代理の確定申告をしてくれますので、個人で申告をする必要はありません。


サラリーマンの場合でも確定申告をしなければならないケースがありますので、以下に当てはまる方はご注意ください。

・給与収入が2000万円を超えている場合
・2ヵ所以上の会社から給与を受け取っている場合
・配当所得や不動産所得などの副業所得が20万円を超える場合
・医療費控除、雑損控除などを受ける場合
・住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で行う)
・その年の途中で退職し、再就職しておらず、年末調整を受けられない場合
・ふるさと納税の納付先自治体が6ヵ所以上の場合


確定申告がいらないケース

年末調整がある場合でも例外として、副業などの所得が20万円以下の場合は確定申告をする必要がありません。


副業で得た収益から必要経費を引いて、20万円以下になれば不要です。


まとめ

これから副業を始める人やすでに始めている人にとって、税金周りの知識はとても大切です。


ルールを守りながら最大限の利益が出せるよう、税金のことを理解して副業に専念しましょう。


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