退職後は失業手当が貰うことができますが、次の仕事が見つかるまでの生活費は心配になりますよね。
生活に対する不安から、アルバイトやクラウドソーシングなどの副業をして収入を得たいと考える人も多いのではないでしょうか。
今回は副業をしていても失業手当をもらえるのかということについて解説していきます。
目次
会社を退職したときに、失業者の金銭的な負担を軽減するために政府は一定の期間失業手当の給付が行われます。
その給付金のことを失業手当と呼びます。
しかし、仕事を辞めれば誰でもいつでも失業手当がもらえるというわけではなく、受給資格を満たした人がもらうことができます。
副業をしていても、給付制限期間の勤務時間に注意することで失業手当をそのまま受け取ることが可能です。
失業手当をもらっている間も副業は禁止されていませんが、副業で1日何時間働いたかによって扱いが変わってくるのです。
1日に4時間以上働いてしまう労働みなされるので、その日の失業手当は貰うことができません。
手当が支払われてないことから、期間中は1日に4時間以上の労働は控えたほうがいいと考えられます。
働いた時間が4時間未満の場合、副業で受け取る報酬によって受給できるかが変わってきます。
失業手当が貰える基準としては
「副業した日の報酬 + 基本手当日額 < 賃金日額の80%」
基本日当と副業の収入が賃金日額の80%を超えなければ問題ありません。
しかし、80%以内に収まらなかった場合には減額か、最悪の場合不支給の扱いになってしまいます。
失業認定申告書を提出するときに、副業を隠して失業手当をもらうと不正受給にあたります。
不正受給となってしまうと失業手当の全額返却や、最悪のケースでは詐欺罪として訴えられることもあるのでご注意ください。
失業保険を受給する条件の中で、自己都合退職、会社都合退職それぞれ条件が異なりますので、ケース別に書いていきます。
どちらの場合でも共通しているのは、受給資格を得た後にハローワークで求職活動を行わなければならないなどの行動を課せられます。
それらを行わないと失業保険をもらうことはできないので、事前に確認しておきましょう。
会社都合退職という名称の通り、会社の都合で労働契約を切られてしまうことを言います。
自分の意思ではなく会社発端で仕事を失ってしまうということから、自己都合で退職するよりも早く失業保険をもらうことができます。
会社都合で退職となった場合は、過去1年間に被保険者期間が6ヵ月以上あることが受給資格となっています。
退職後してからハローワークで失業の手続きを行い、完了すると7日間の受給待機期間に入ります。
この期間は本当に失業しているのか確認する期間なので、待機期間中の副業はいけないとされています。
例え少しでも副業の収入があると、待機期間が伸びてしまうので、結果的に受給まで遠くなってしまいます。
自己都合退職をしたケースでは、離職日前の2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上ないと受給資格がありません。
自己都合の場合には7日間の待機期間後、雇用保険説明会に出席して、さらに3ヶ月間の給付制限期間があるのです。
つまり自己都合で退職した人は、失業手当を受給するまでにトータルで4ヶ月以上もかかってしまうのです。
会社都合に比べてると実際にもらえるまでにかなり差があるので、選択できそうな場合は会社都合退職を選びましょう。
待機期間の副業はいけないとされておりますが、副業自体を禁止されているわけではないので給付制限期間に副業をするのは問題ありません。
基本手当日当額とは1日あたりの失業手当額のことで、事前に基本手当日当額がいくらなのか計算することができます。
計算式は
「離職前の日当 × 給付率」
と決まっておりますが、給付率は得られる日当によって変わってきますので、具体的に計算してみたい場合は厚生労働省のホームページなどで公開されている計算式ツールに当てはめてみましょう。
失業保険の給付日数は一律ではなく、どれくらいの期間保険に加入していたか、失業者の年齢によって変わってきます。
最も短い場合では90日間、最長で360日間となっており、この期間を過ぎると失業手当の配給が終了となります。
そもそもこの期間は、次の職を見つけるまでの経済的な援助なので、早い段階で次の就職先を見つけることに専念するのが望ましいでしょう。
失業後の待機期間は、たとえわずかな副収入であってもいけないのです。
特に失業手当を貰っている間は働き方に気をつけてハローワークに申告すれば問題ありません。
失業後に失業手当の需給を検討している方は、特に失業前後は気を付けましょう。